• No : 1434
  • 公開日時 : 2024/04/01 00:00
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道路上での催し物

道路上で催し物(歩行者天国イベント、祭りのみこしや屋台行列など)を行う場合、手続きが必要になりますか。
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回答

所管の警察署に道路使用許可申請を行っていただき、使用許可を受ける必要があります。
また、道路上に物を長時間置く場合は、あわせて道路占用許可が必要です。
 
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道路管理課
電話番号
0258-39-2232