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法定外公共物(農業用水路)の使用
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No : 1312
公開日時 : 2024/04/01 00:00
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法定外公共物(農業用水路)の使用
農業用水路に乗入れのための橋を架けたいが、申請等は必要ですか。
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回答
農業用水路が長岡市所有の土地の場合は、長岡市への使用許可等の申請が必要となります。
なお、水路の用途により担当課が異なりますので、長岡・三島地域の法定外公共物所管課(水路の場合は河川港湾課・下水道課・道路管理課・農林整備課のいずれか)にご相談ください。
また、その他支所地域内の法定外公共物(水路)の場合は、各支所または各地域事務所にご相談ください。
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このページの作成・発信部署
農林整備課 管理係
電話番号
0258-39-2224