• No : 1118
  • 公開日時 : 2016/12/11 17:32
  • 更新日時 : 2024/12/23 17:35
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後期高齢者医療制度の転居の届出

県内で転居した場合には、後期高齢者医療制度について、これまでどおり市役所に届出が必要になりますか。
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回答

転居した際には、従来どおり市役所へ住民基本台帳法に基づく転居の届出が必要です。
後期高齢者医療制度では、転居等の住民異動届けがあった場合には、被保険者からの届出があったものとみなしますので、アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口への届出は必要ありません。
転居後の住所の資格確認書または資格情報のお知らせは、後日送付します。
 
このページの作成・発信部署
国保年金課 後期高齢者医療担当
電話番号
0258-39-2317