• No : 1112
  • 公開日時 : 2016/12/11 17:32
  • 印刷

後期高齢者医療制度の保険料減免の基準

広域連合が独自に行う後期高齢者医療制度の保険料減免があるそうですが、どのような場合に減免されることがあるのですか。
カテゴリー : 

回答

保険料の減免については、後期高齢者医療広域連合が条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、その年度の保険料のうち納期限が到来していない保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができるとされています。
新潟県後期高齢者医療広域連合は条例で、以下の場合保険料をそれぞれ減免できると規定しています。
1 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合。
2 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したことにより、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合。
3 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合。
4 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合
5 その他広域連合長が特に必要と認める場合。

このページの作成・発信部署
国保年金課 後期高齢者医療係
電話番号
0258-39-2317