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後期高齢者医療制度の被扶養者の保険料軽減内容
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No : 1111
公開日時 : 2019/04/01 00:00
更新日時 : 2020/12/23 17:02
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後期高齢者医療制度の被扶養者の保険料軽減内容
被用者保険の被扶養者については、後期高齢者医療制度の保険料軽減措置があるということですが、どのような内容ですか。
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回答
制度加入前日において、被用者保険(市町村国保・国保組合を除く健康保険)の被扶養者であった方は、所得割が課されず、制度加入日の属する月から2年を経過する月までの間、均等割額が5割軽減されます。
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このページの作成・発信部署
国保年金課 後期高齢者医療係
電話番号
0258-39-2317