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老人医療費受給者の方が3割負担で受診したとき
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No : 1091
公開日時 : 2021/04/01 00:00
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老人医療費受給者の方が3割負担で受診したとき
老人医療費受給者証(県老受給者証)を提示せずに受診し、3割負担となってしまった場合はどうすればよいですか。
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回答
受給者証を提示しなかったり、新潟県外の医療機関で受診した場合、窓口での負担割合が3割になってしまうことがありますが、申請により差額を払い戻すことができます。
[申請に必要なもの]
(1)健康保険証
(2)受給者証
(3)医療機関等の領収書
(4)振込先金融機関口座のわかるもの(通帳等)
[申請場所]
アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
詳しくは関連ページをご覧ください。
参考ページ
老人医療費助成事業
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
福祉課 医療費助成係
電話番号
0258-39-2319