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国民健康保険の被保険者が交通事故やけんかなどでけがをしたとき
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No : 1077
公開日時 : 2018/04/01 17:32
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国民健康保険の被保険者が交通事故やけんかなどでけがをしたとき
交通事故やケンカによるけがなどで保険証を使いたいのですがどうしたらいいですか。
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回答
交通事故やケンカなど第三者(加害者)から傷病を受けた場合も保険証は使えます。ただし、市への届出が必要となります。医療費は加害者が本来負担するべきものなので、一時的に国民健康保険が立て替えて支払い、届出に基づき、あとで加害者に請求します。(なお、傷病を受けた際に犯罪行為等があった場合は、保険証の使用を制限することもあります)
届出に必要なものについては国保年金課国保給付係にお問い合わせください。
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このページの作成・発信部署
国保年金課 国保給付係
電話番号
0258-39-2006