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会社を解雇されて国民健康保険に加入したとき
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No : 1074
公開日時 : 2023/04/01 00:00
更新日時 : 2023/07/14 16:38
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会社を解雇されて国民健康保険に加入したとき
倒産や解雇、雇い止めなどの理由で離職したことによる国民健康保険加入者には保険料の軽減制度があると聞いたのですが、くわしく教えてください。
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回答
次のすべての条件を満たす方について、前年の給与所得を30/100に軽減して保険料を算定します
1 離職した時点で、65歳未満の方
2 雇用保険の特定受給資格者(倒産や解雇などにより離職した方)または雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了により離職した方)
軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間です。軽減制度の適用を希望される方は申請手続きをお願いします。必要なものは雇用保険受給資格者証と、本人確認書類(マイナンバーカードや免許証・国民健康保険証など)です。
【届出場所】
アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
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このページの作成・発信部署
国保年金課
電話番号
0258-39-2220