次のすべての条件を満たす方について、前年の給与所得を30/100に軽減して保険料を算定します
1 離職した時点で、65歳未満の方
2 雇用保険の特定受給資格者(倒産や解雇などにより離職した方)または雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了により離職した方)
軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間です。軽減制度の適用を希望される方は申請手続きをお願いします。必要なものは雇用保険受給資格者証と、本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)です。
【届出場所】
アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口、各支所地域振興・市民生活課