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住宅改修制度の手続き
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No : 1041
公開日時 : 2025/04/01 00:00
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住宅改修制度の手続き
介護保険の住宅改修制度を利用したいのですが、手続きについて教えてください。
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回答
要介護(要支援)認定を受けている方は、住宅改修費の支給を受けることができます。
支給を受けるには、事前申請が必要ですので、必ず改修を行う前に、ケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センター等)に相談し、必要書類を提出してください。
要介護認定申請中でも事前申請はできますが、認定結果が自立となった場合は全額自己負担となります。
※着工後の申請は認められませんので、ご注意ください。
施工業者の都合で着工日が迫っている等の事情がある場合は、事前にお早めにご相談ください。
◎対象となる改修の種類は次のとおりです。
①手すりの取付け(移設を含む。)
②床段差の解消
③床材の変更
④扉の取替え
⑤洋式便器等への便器の取替え
⑥その他(①~⑤の工事に付帯して必要な工事)
詳しくは関連ページをご覧ください。
参考ページ
自宅をバリアフリーにしたいけど、支援してもらえますか?
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このページの作成・発信部署
介護保険課 給付係
電話番号
0258-39-2245