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介護保険料と国民健康保険料の重複
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No : 1028
公開日時 : 2016/12/11 17:32
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介護保険料と国民健康保険料の重複
国民健康保険料で納付している介護分と重複していませんか。
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回答
国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人は、国民健康保険料と一緒に介護保険料を納める制度になっています。
世帯に年度途中で65歳になられる人がいる場合、国民健康保険料に加算されている介護保険料は、65歳になる月の前月までの分を計算し、その年度の3月まで均等に月割りしています。
よって、介護保険料の納付時期と重なる場合がありますが、保険料の計算は重複にはなっていません。
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このページの作成・発信部署
介護保険課 保険料係
電話番号
0258-39-2245