目的から探す
>
行政カテゴリー
>
健康・福祉・保険・年金
>
介護保険
>
介護保険料と国民健康保険料の重複
戻る
No : 1028
公開日時 : 2016/12/11 17:32
印刷
介護保険料と国民健康保険料の重複
国民健康保険料で納付している介護分と重複していませんか。
カテゴリー :
目的から探す
>
担当課から探す
>
福祉保健部
>
介護保険課
目的から探す
>
行政カテゴリー
>
健康・福祉・保険・年金
>
介護保険
目的から探す
>
くらし・人生
>
高齢者
>
介護
回答
国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人は、国民健康保険料と一緒に介護保険料を納める制度になっています。
世帯に年度途中で65歳になられる人がいる場合、国民健康保険料に加算されている介護保険料は、65歳になる月の前月までの分を計算し、その年度の3月まで均等に月割りしています。
よって、介護保険料の納付時期と重なる場合がありますが、保険料の計算は重複にはなっていません。
参考ページ
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
介護保険課 保険料係
電話番号
0258-39-2245