下水道課にご相談ください。 詳細表示
下水道使用料は、納入通知書をご持参の上、水道局またはお近くの金融機関(郵便局可)、コンビニエンスストアでお支払いができます。また、スマートフォン決済アプリ「PayB」「PayPay」「LINE Pay」でのお支払いが可能です。 納入通知書がお手元にない場合は、水道局業務課で再発行をしています。 詳細表示
下水道工事は、道路内に下水道管及びマンホール等を設置していきますが、その際水道管やガス管等が既に埋設されており、下水道管を敷設するスペースがない場合がよくあります。この場合は、水道管やガス管を仮移転し、下水道管等を設置後、元に戻します。 このように下水道工事だけでなく水道・ガス工事も一緒に行う事が多いため時... 詳細表示
市内の金融機関に備え付けの「長岡市水道料金等預金口座振替依頼書」に記入(お問い合わせ番号や口座情報が必要)・押印(金融機関お届け印)の上、金融機関(郵便局可)窓口で手続きしてください。 詳しくは、水道局業務課にお問い合わせください。 詳細表示
下水道が整備されると生活環境が著しく改善され、整備されていない区域に比べて土地利用等に大きな差(利益)が生じます。その利益を受けるのは下水道の整備された区域内の土地所有者等(受益者)に限られます。 このため税負担の公平という観点から、いつでも下水道に接続することが可能な土地所有者に対し受益者負担金をお願いしています。 詳細表示
下水道供用開始告示後(下水道に接続可能)3年以内にくみ取り便所・浄化槽を廃止し下水道に接続していただくことになります。 詳細表示
宅地内の排水設備は個人の所有物であり、長岡市が業者に点検・清掃を依頼したり、法律で義務付けたりしているということはありません。 長岡市から頼まれたといって業者が訪問したときは、下水道課までお問い合わせください。 詳細表示
下水道課にお問い合わせください。 詳細表示
浄化槽の法定検査は、浄化槽設置後3~8ケ月の間に1回だけ行う「7条検査」と毎年1回行う「11条検査」があります。7条検査は浄化槽が適性に設置され、きちんと機能を発揮できているかどうかを検査します。11条検査は、保守点検や清掃などの維持管理が適切に行われ、放流水が水質保全上支障がないものであるかを確認するための検査です。 詳細表示
浄化槽は定期的にメンテナンスを行わないと十分に機能を発揮できないことが考えられます。 浄化槽から、特に強い臭いがするときには専門業者に連絡して保守点検や清掃等を依頼してください。 また、浄化槽は微生物の働きで浄化しますので、大量の油や有害物質等が流入すると浄化機能が低下し、臭いが発生してくることも考えられます... 詳細表示
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