お子さんの戸籍を移すためには、まず家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の申立をして、許可を得る必要があります。家庭裁判所で許可を得た後に、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「入籍届」と、家庭裁判所で発行された「氏の変更許可審判書」の謄本を提出してください。 お子さんが15歳未満であれば親権者が、15歳以上であればお... 詳細表示
マイナンバーカードを受け取った当日はコンビニ交付を利用できません。受け取った翌日から利用が可能となります。 詳細表示
離婚届と同時か、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」をすると婚姻していた時の氏を名乗ることができます。ただし、一度この届出をした後で婚姻する前の氏(旧姓)に戻したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。 また、離婚の日から3か月を過ぎてから、婚姻していた時の氏に変えたい... 詳細表示
土・日・祝日及び夜間の届出は可能です。受付窓口及び時間は以下のとおりです。 ■アオーレ長岡東棟1階 住所変更・戸籍届出窓口 受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分 土・日・祝日午前9時~午後5時 ※令和6年5月からアオーレ長岡の総合窓口は毎週日曜日がお休みとなります。 ■各支... 詳細表示
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方ができる転出の手続きです。本人または一緒に引っ越す同一世帯員の方がお手続きが可能で、転出地の市区町村(若しくはマイナポータル)において、転出予定日または転出をした日から14日以内に、カードを利用した転出届を行っていただくと、通常の転出の手続きで発行される「転出... 詳細表示
○ご本人または本人と同一世帯の方のみ請求できます。 ○請求の際には、本人確認書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)を窓口で提示してください。 ○ご本人または同一世帯員以外の方が代理で個人番号・住民票コードを記載した住民票を請求される場合は、委任状が必要です。この場合、手数料は代理人の... 詳細表示
1通、300円です。 詳細表示
地番は、「土地」に付けられた番号で、法務局が付けます。 住居番号は、「建物」に付けられた番号で、市町村が付けます。 長岡市では、市民の皆様の利便性を考え、市内の一部区域において、順序が乱れたり、複雑化した地番を合理的に整理し、一定のルールに従って建物に番号を付ける住居表示制度を実施していますので、住居表示地区に建... 詳細表示
■16歳未満の方 16歳に到達する誕生日まで ■16歳以上の方 各種申請・届出後7回目の誕生日まで ※現在お持ちの外国人登録証明書は、一定期間は、その外国人登録証明書を特別永住者証明書とみなすことになりますので、すぐに換える必要はありません。ただし、有効期限までに更新申請を行う必要があります。 ... 詳細表示
本人または一緒に引っ越す同一世帯員の方が、転出地の市区町村において、転出予定日または転出をした日から14日以内に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届を行ってください。 詳細表示
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