○窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)をお持ちのうえ請求してください。 ○本人、同一世帯の方以外の代理人が請求する場合、ご本人の委任状、使用目的や提出先の記入が必要になることもありますので、事前に確認のうえ、お越しください。 詳細表示
○本人・配偶者及び直系血族(祖父母・父母・子・孫等)の方であれば請求ができます。 ○それ以外の方からの請求の場合、本人からの委任状または正当な請求内容を明らかにする書類等が必要になる場合もあります。 ○また、本人等が請求された場合でも、本籍・筆頭者が分からない場合は発行することはできませんので、確認の... 詳細表示
禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない、後見の登記の通知を受けていない、破産手続開始の決定の通知を受けていないことを本籍地の市区町村が証明するものです。 詳細表示
有効です。 ただし、転出証明書をお持ちになって、なるべく早くお住まいの市区町村の窓口で転入手続きをしてください。 (正当な理由なく届出を怠った場合、市区町村によっては、過料を科せられることがあります。) 参考ページ 転入届(市外・海外からの引越し) 転出届(市外・海外への引越し) 詳細表示
名の変更は、家庭裁判所の許可を得たうえで、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「名の変更届」を提出してください。 名の変更許可を得るためには、「正当な事由」が必要であり、その判断は家庭裁判所が行いますので、名を変更する方(15歳未満の場合は法定代理人)が住所地の家庭裁判所に申立をしてください。 詳細表示
お子さんの戸籍を移すためには、まず家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の申立をして、許可を得る必要があります。家庭裁判所で許可を得た後に、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「入籍届」と、家庭裁判所で発行された「氏の変更許可審判書」の謄本を提出してください。 お子さんが15歳未満であれば親権者が、15歳以上であればお... 詳細表示
窓口での交付手数料についてお答えします。 現在戸籍の謄本(全部事項証明)・抄本(個人事項証明)は、1通450円です。 現在戸籍以外の除籍証明及び改製原戸籍の謄本・抄本は、1通750円です。 戸籍の附票は、現在のもの・除附票・改製原附票ともに、1通300円です。 戸籍届の記載事項証明・受理証明は... 詳細表示
新しいお住まいに住みはじめてから14日以内に、転入届をしてください。 転入届は、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方、海外から転入される方、それ以外の方で手続きが異なります。 手続きの詳細・受付窓口は、転入届(市外・海外からの引越し)にてご確認ください。 参考... 詳細表示
■16歳未満の方 16歳に到達する誕生日まで ■16歳以上の方 各種申請・届出後7回目の誕生日まで ※現在お持ちの外国人登録証明書は、一定期間は、その外国人登録証明書を特別永住者証明書とみなすことになりますので、すぐに換える必要はありません。ただし、有効期限までに更新申請を行う必要があります。 ... 詳細表示
窓口での交付手数料は、1通、300円です。 (住民票謄本・・・世帯全員) (住民票抄本・・・世帯の一部) 謄本・抄本ともに、いずれも同じ金額です。 詳細表示
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