○本人・配偶者及び直系血族(祖父母・父母・子・孫等)の方であれば請求ができます。 ○それ以外の方からの請求の場合、本人からの委任状または正当な請求内容を明らかにする書類等が必要になる場合もあります。 ○また、本人等が請求された場合でも、本籍・筆頭者が分からない場合は発行することはできませんので、確認の... 詳細表示
本人または同一世帯員の方がお手続きする以外に、代理人が住所変更の手続きを行うことは可能です。 但し、代理人は原則、委任状(本人が住所異動することを代理人へ委任したことがわかるもの)が必要です。 事前にお問い合わせください。 詳細表示
住所変更・戸籍届出窓口(アオーレ長岡 東棟1階)に限り休日の住所変更を受け付けています。 土・祝:午前9時~午後5時 ※日曜日は休業日(祝日と重なる日曜日も休業日) 参考ページ 窓口受付時間&取扱業務内容 詳細表示
○住民票の写しは代理人でも請求できます。 ○代理人が請求する場合、ご本人の委任状及び使用目的や提出先の記入が必要になることもありますので、事前に確認のうえ、お越しください。 ○住民登録上同一世帯の方が請求する場合は、委任状は必要ありません。 ○本人及び同一世帯の方以外の方が請求する場合は、原則として、本人だ... 詳細表示
有効です。 ただし、転出証明書をお持ちになって、なるべく早くお住まいの市区町村の窓口で転入手続きをしてください。 (正当な理由なく届出を怠った場合、市区町村によっては、過料を科せられることがあります。) 参考ページ 転入届(市外・海外からの引越し) 転出届(市外・海外への引越し) 詳細表示
窓口での交付手数料についてお答えします。 現在戸籍の謄本(全部事項証明)・抄本(個人事項証明)は、1通450円です。 現在戸籍以外の除籍証明及び改製原戸籍の謄本・抄本は、1通750円です。 戸籍の附票は、現在のもの・除附票・改製原附票ともに、1通300円です。 戸籍届の記載事項証明・受理証明は... 詳細表示
新しいお住まいに住みはじめてから14日以内に、転入届をしてください。 転入届は、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方、海外から転入される方、それ以外の方で手続きが異なります。 手続きの詳細・受付窓口は、転入届(市外・海外からの引越し)にてご確認ください。 参考... 詳細表示
名の変更は、家庭裁判所の許可を得たうえで、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「名の変更届」を提出してください。 名の変更許可を得るためには、「正当な事由」が必要であり、その判断は家庭裁判所が行いますので、名を変更する方(15歳未満の場合は法定代理人)が住所地の家庭裁判所に申立をしてください。 詳細表示
■16歳未満の方 16歳に到達する誕生日まで ■16歳以上の方 各種申請・届出後7回目の誕生日まで ※現在お持ちの外国人登録証明書は、一定期間は、その外国人登録証明書を特別永住者証明書とみなすことになりますので、すぐに換える必要はありません。ただし、有効期限までに更新申請を行う必要があります。 ... 詳細表示
申請にあたり、法定代理人である親権者の同意が必要です。申請書に親権者の署名が必要となります。 また、本人確認書類として、申請者本人のマイナンバーカード等が必要です。 なお、成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられたことにより、申請者が17歳以下の方のみ本人確認書類に加えて法定代理人(親権者)の署名が必要と... 詳細表示
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