○本人・配偶者及び直系血族(祖父母・父母・子・孫等)の方であれば請求ができます。 ○それ以外の方からの請求の場合、本人からの委任状または正当な請求内容を明らかにする書類等が必要になる場合もあります。 ○また、本人等が請求された場合でも、本籍・筆頭者が分からない場合は発行することはできませんので、確認の... 詳細表示
窓口の混雑状況にもよりますが、おおむね20分程度です。 詳細表示
届出人(夫・妻)の本籍地、お住まいの各市区町村、一時的に滞在する各市区町村です。 長岡市は、本庁及び各支所で届出ができます。 各施設の窓口により業務の内容、受付時間が異なります。詳しい内容は、下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 窓口営業時間&取扱業務内容 詳細表示
窓口提出で、届書の内容確認が全てとれた場合は、住民票はお待ちいただければその日にできますが、戸籍は数日かかります。お急ぎの場合はお問い合わせください。 また、長岡市以外の他市区町村で届出をした場合は提出された届出の内容が長岡市へ届くまでおよそ1週間以上かかります。住民票については必要書類をお持ちいただけ... 詳細表示
禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない、後見の登記の通知を受けていない、破産手続開始の決定の通知を受けていないことを本籍地の市区町村が証明するものです。 詳細表示
郵送請求の場合も、窓口で申請される時と同様に本人確認が必要です。 マイナンバーカードや運転免許証など、住所が記載された公的な証明のコピーを同封してください。なお、郵送請求の場合、パスポートは本人確認書類となりませんので、ご注意ください。 請求された証明の種類や条件により異なりますので、事前にお問い合わせくださ... 詳細表示
転出後も長岡市で交付されたマイナンバーカードを利用することができます。転入先の市区町村の窓口で、カードの継続利用の手続きを行ってください。 詳しくは、転出先の市区町村にお問い合わせください。 詳細表示
転出地の市区町村でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届を行った方(マイナポータルを使って転出届を行った方を含みます。)が、転入地の市区町村にカードをお持ちいただくと、通常の手続きで発行される「転出証明書」無しで、転入届をしていただける制度です。これは、転出証明書の内容が電子情報として転入地の... 詳細表示
○戸籍・除籍等を請求できるのは原則として、ご本人・配偶者及び直系血族(祖父母・父母・子・孫等)の方のみです。 例外としては、相続手続が生じたときに直系血族がいないときなどは、法定相続人となる傍系血族(兄弟姉妹・おい・めい)の方が請求できる場合があります。 また、裁判手続など、正当な理由がある場合にも、... 詳細表示
再発行の手続きの窓口は、東京出入国在留管理局新潟出張所(電話025-275-4735)など地方出入国在留管理官署となります。詳しくは、出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 出入国在留管理庁ホームページ 詳細表示
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