窓口での交付手数料についてお答えします。 現在戸籍の謄本(全部事項証明)・抄本(個人事項証明)は、1通450円です。 現在戸籍以外の除籍証明及び改製原戸籍の謄本・抄本は、1通750円です。 戸籍の附票は、現在のもの・除附票・改製原附票ともに、1通300円です。 戸籍届の記載事項証明・受理証明は... 詳細表示
○本人・配偶者及び直系血族(祖父母・父母・子・孫等)の方であれば請求ができます。 ○それ以外の方からの請求の場合、本人からの委任状または正当な請求内容を明らかにする書類等が必要になる場合もあります。 ○また、本人等が請求された場合でも、本籍・筆頭者が分からない場合は発行することはできませんので、確認の... 詳細表示
名の変更は、家庭裁判所の許可を得たうえで、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「名の変更届」を提出してください。 名の変更許可を得るためには、「正当な事由」が必要であり、その判断は家庭裁判所が行いますので、名を変更する方(15歳未満の場合は法定代理人)が住所地の家庭裁判所に申立をしてください。 詳細表示
窓口での交付手数料は、1通、300円です。 (住民票謄本・・・世帯全員) (住民票抄本・・・世帯の一部) 謄本・抄本ともに、いずれも同じ金額です。 詳細表示
本人または同一世帯員の方がお手続きする以外に、代理人が住所変更の手続きを行うことは可能です。 但し、代理人は原則、委任状(本人が住所異動することを代理人へ委任したことがわかるもの)が必要です。 事前にお問い合わせください。 詳細表示
再発行の手続きは、住所変更・戸籍届出窓口(アオーレ東棟1階)または各支所地域振興・市民生活課でお受けしますので、次のものをお持ちのうえ、本人(16歳未満の方の場合は、16歳以上の同居の親族)が窓口にお越しください。 【必要なもの】 ■旅券(所持している場合のみ) ■写真1枚(16歳未満は不要) 縦4... 詳細表示
戸籍の様式や編製基準が、法令等の改正により変更され、新しい様式で戸籍を編製し直すことを「改製」といいます。 「改製原戸籍(原戸籍)」とは、改製により新たな戸籍が編製されたとき、改製される前の戸籍のことをいいます。大まかに、法令等の改正時期により、昭和の改製原戸籍と平成の改製原戸籍があります。 改製にあたっては... 詳細表示
次のすべての条件を満たす必要があります。 (1)申請日前6か月以内に撮影されたもの (2)申請者本人のみが正面を向いて撮影されたもの (3)サイズが縦45ミリ×横35ミリで、縁がないもの (4)顔の寸法が頭頂からあごまで34±2ミリのもの (5)無帽・無背景(影を含む)で、目元や輪郭が隠れていないも... 詳細表示
申請時に必要な書類は次のとおりです。 (1)一般旅券発給申請書 1通 (2)戸籍全部事項証明(戸籍とう本) 1通 (3)パスポート用写真 1枚 (4)本人確認書類 (5)前回取得したパスポート(初めてパスポートを取得する方は不要) 詳しくは参考ページをご覧ください。 参考ページ 【パス... 詳細表示
○住民票の写しは代理人でも請求できます。 ○代理人が請求する場合、ご本人の委任状及び使用目的や提出先の記入が必要になることもありますので、事前に確認のうえ、お越しください。 ○住民登録上同一世帯の方が請求する場合は、委任状は必要ありません。 ○本人及び同一世帯の方以外の方が請求する場合は、原則として、本人だ... 詳細表示
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