申請した窓口でお受け取りください。 参考ページ パスポートの受取と手数料について 詳細表示
○ご本人または本人と同一世帯の方のみ請求できます。 ○請求の際には、本人確認書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)を窓口で提示してください。 ○ご本人または同一世帯員以外の方が代理で個人番号・住民票コードを記載した住民票を請求される場合は、委任状が必要です。この場合、手数料は代理人の... 詳細表示
窓口での交付手数料は、1通、300円です。 (住民票謄本・・・世帯全員) (住民票抄本・・・世帯の一部) 謄本・抄本ともに、いずれも同じ金額です。 詳細表示
再発行の手続きは、住所変更・戸籍届出窓口(アオーレ東棟1階)または各支所地域振興・市民生活課でお受けしますので、次のものをお持ちのうえ、本人(16歳未満の方の場合は、16歳以上の同居の親族)が窓口にお越しください。 【必要なもの】 ■旅券(所持している場合のみ) ■写真1枚(16歳未満は不要) 縦4... 詳細表示
次のいずれかに該当する方が申請する場合は、年齢に関係なく必ずご本人が窓口にお越しください。 (1)有効なパスポートを紛失した方 (2)新潟県外に住民登録があり長岡市に居住している方 (3)申請書表面の「刑罰等関係」欄の「はい」にあてはまる方 (4)前回パスポートを申請をして受取に来なかった方 上... 詳細表示
次のすべての条件を満たす必要があります。 (1)申請日前6か月以内に撮影されたもの (2)申請者本人のみが正面を向いて撮影されたもの (3)サイズが縦45ミリ×横35ミリで、縁がないもの (4)顔の寸法が頭頂からあごまで34±2ミリのもの (5)無帽・無背景(影を含む)で、目元や輪郭が隠れていないも... 詳細表示
禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない、後見の登記の通知を受けていない、破産手続開始の決定の通知を受けていないことを本籍地の市区町村が証明するものです。 詳細表示
名の変更は、家庭裁判所の許可を得たうえで、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「名の変更届」を提出してください。 名の変更許可を得るためには、「正当な事由」が必要であり、その判断は家庭裁判所が行いますので、名を変更する方(15歳未満の場合は法定代理人)が住所地の家庭裁判所に申立をしてください。 詳細表示
○窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)をお持ちのうえ請求してください。 ○本人、同一世帯の方以外の代理人が請求する場合、ご本人の委任状、使用目的や提出先の記入が必要になることもありますので、事前に確認のうえ、お越しください。 詳細表示
在留期間の期限が切れるまでは、現在の在留資格で滞在できます。ただし、2012年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた方が離婚した場合は、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出てください。 なお、在留資格や在留期間の変更・更新許可手続きについては関連ページの出入国在留管理庁ホームページ... 詳細表示
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