あらかじめ、転出地の市区町村(若しくはマイナポータル)で、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届を行ってください。 転入地(新しい住所地)に住み始めたら、転入地の市区町村窓口にカードをお持ちのうえ、転入届の手続きを行ってください。 代理人が手続きする場合は、本人のカード、代理人の本人確... 詳細表示
令和2年5月25日以降、マイナンバー通知カードに関する手続きは廃止になりました。今後マイナンバーの提出を求められた際、通知カードの代わりにマイナンバー入りの住民票やマイナンバーカードの取得が必要になる場合があります。 詳細表示
離婚届と同時か、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」をすると婚姻していた時の氏を名乗ることができます。ただし、一度この届出をした後で婚姻する前の氏(旧姓)に戻したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。 また、離婚の日から3か月を過ぎてから、婚姻していた時の氏に変えたい... 詳細表示
次の①~⑤にあてはまらない方は、入国されてから14日以内に住居地の届出が必要です。住所変更・戸籍届出窓口(アオーレ長岡東棟1階)または各支所地域振興・市民生活課へお越しください。 ① 3ヶ月以下の在留資格が決定された方 ② 短期滞在の在留資格が決定された方 ③ 外交または公用の在留資格が決定された方 ... 詳細表示
マイナンバーカードを受け取った当日はコンビニ交付を利用できません。受け取った翌日から利用が可能となります。 詳細表示
転出後も長岡市で交付されたマイナンバーカードを利用することができます。転入先の市区町村の窓口で、カードの継続利用の手続きを行ってください。 詳しくは、転出先の市区町村にお問い合わせください。 詳細表示
住所が長岡市にある方は、郵送で請求できます。次のものを郵送してください。 【必要なもの】 ○請求書(便せんに次の事項を記入してください) (1)請求者の住所・氏名・生年月日・電話番号(昼間に連絡のとれる番号) (2)必要な証明の種類と通数:世帯全員、世帯一部のどちらが何通必要かご記入ください。世帯一部... 詳細表示
戸籍の様式や編製基準が、法令等の改正により変更され、新しい様式で戸籍を編製し直すことを「改製」といいます。 「改製原戸籍(原戸籍)」とは、改製により新たな戸籍が編製されたとき、改製される前の戸籍のことをいいます。大まかに、法令等の改正時期により、昭和の改製原戸籍と平成の改製原戸籍があります。 改製にあたっては... 詳細表示
長岡市では、長岡地域、栃尾地域、与板地域の一部で実施しています。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 住居表示 詳細表示
長岡市から他市区町村への引っ越し(転出届)で、既に引っ越してしまい、仕事の都合などで窓口に行けず、代理の人にも頼めない場合に限り、郵送でも手続きが出来ます。 郵送での転出届を希望される場合は、以下のもの〔①~③〕を郵送してください。 【必要なもの】 ①届出書(便箋に次の必要事項を記入してください) ... 詳細表示
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