建築基準法の規定により、完了検査の申請が必要となります。また、建築基準法第6条第1項第4号といった小規模の建築物を除き、避難施設等に関する工事を行った施設は、検査済証が交付されるまでは、その建築物は使用することができません。 詳しくは、建築士などの専門家にご相談ください。 参考ページ ■このページの内容... 詳細表示
土地区画整理事業の施行により整備された宅地のうち一部を事業費に充当するために売却(分譲)したり、一定の目的に使用するために施行者が確保する土地を保留地といいます。分譲している保留地は、どなたでも購入することができます。 参考ページ 土地区画整理事業を実施している地区について ■このページの内容に関するお... 詳細表示
北部地域事務所で和島地域の公図の閲覧及び写しを交付することが可能です。ただし、有料となります。 写しの交付手数料は、1件300円(A3版)です。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
建築基準法の道路とは、建築基準法第42条第1項に定義されている幅員4m以上のもので、次のとおりです。 ・道路法による道路(第1項第1号) ・土地区画整理事業や開発により築造された道路(第1項第2号) ・この法律が適用されるに至った際に現に存在した道(第1項第3号) ・2年以内に事業が施行される予定の道路(... 詳細表示
三島支所地域振興・市民生活課で三島地域の公図が閲覧できます。 閲覧手数料として1件300円が必要です。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
一般にプレハブやスーパーハウスと言われるものであっても、建築物であれば市街化調整区域では原則として建築できません。 参考ページ 開発許可制度 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
南部地域事務所で閲覧できます。 閲覧手数料として、1件300円が必要です。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
都市政策課において、次の地図を販売しています。 なお、郵送による地図の販売もしています。詳細は、長岡市ホームページを御覧ください。 ※各支所では販売しておりませんのでご注意ください。 1.白地図 地形・地物などが描いてある白地図で、3種類の地図があります。長岡市全図は、市内全域を記載した地図... 詳細表示
照会する場所を示す住宅地図の写し、及び地目・地番・地籍が証明できるもの(登記簿、公正図の写し)を持参し、都市政策課の窓口で申請をしてください。なお、手数料は一通につき300円です。 参考ページ 都市計画に関する証明書の発行について ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
中高層建築物の建築計画について、生活環境への影響(日照・通風・採光の阻害・工事中の騒音、振動・電波障害)などが懸念される場合には、建築士などの専門家にご相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
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