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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

『 建築・開発・まちづくり 』 内のFAQ

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  • NPO法人

    法人になるためには、決められた要件を満たし、所轄庁(事務所がある都道府県の知事、長岡市に事務所があれば長岡市)に申請し認証を受けることが必要です。 法人になると銀行口座の開設や団体名義での不動産の取得をすることができます。 設立に関することは、市民協働課にご相談ください。 参考ページ NPOについて ... 詳細表示

    • No:235
    • 公開日時:2024/04/01 04:27
    • 更新日時:2024/04/01 04:35
  • 土地区画整理法第76条の許可申請

    土地区画整理事業を施行中の地区において、建築行為等を行う場合は土地区画整理法第76条に基づく、長岡市長の許可が必要です。 申請書を正本2部、副本1部作成し、該当する土地区画整理組合を経由してから、正本副本各1部を長岡市役所建築・開発審査課に提出してください。詳しくは関連ページをご覧ください。 ※この手... 詳細表示

    • No:1388
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 空き家の物件登録申込み

    空き家バンクのホームページに手続き等を掲載しているのでそちらをご覧ください  空き家バンクHP ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1393
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
  • 既存宅地制度の廃止

    既存宅地制度とは、市街化調整区域内の土地における開発許可制度で、50戸以上の建築物の連なる区域で、長岡市においては昭和45年9月1日以前から制度廃止まで公的な書類(土地の登記簿・農地転用の書類等)で宅地と判断できる土地における建築行為の許可制度でした。要件に合う土地については、宅地要件が認められ、住宅等の立地が可... 詳細表示

    • No:1336
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 位置指定道路

    建築物の建築を目的として、建築基準法に定められた整備を行い、長岡市(建築・開発審査課)からその位置の指定を受けた幅員4m以上の私道です。 参考ページ 建築基準法に基づく道路位置の指定に関すること ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1338
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 建築物の確認済証・検査済証の再発行

    再発行はできませんが、手続きを行ったことの証明として、建築確認台帳の記載事項証明を発行することができます。 発行手数料は、証明書1部につき300円です。 なお、指定確認検査機関等の長岡市以外の機関で手続きをしたものは、長岡市での建築確認台帳の記載事項証明を発行することはできませんので、手続きをした機関... 詳細表示

    • No:1362
    • 公開日時:2021/06/01 00:00
  • 空き家バンクの購入等申込み

    空き家バンクのホームページに手続き等を掲載しているのでそちらをご覧ください。  空き家バンクHP ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1394
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
  • 市街化区域における開発許可

    主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を行う場合で、その面積が1000m2以上の場合は、開発許可を要します。 参考ページ 開発許可制度 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1346
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 住宅の耐震診断費の補助制度

    「木造住宅の耐震診断費助成金交付制度」があります。 ・助成対象となる者及び木造住宅は以下のとおりです。 1 市内に木造住宅を所有する者 2 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅、併用住宅(延べ面積の2分の一以上が居住の用に供されているものに限る)であること。 3 壁、柱、床、屋根などの主要構造... 詳細表示

    • No:1363
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 建築基準法における小屋裏などに物置を造る場合の取扱い

    小屋裏や天井裏物置の天井の最高の内法高さが1.4m以下で、かつ、物置部分の水平投影面積の合計が、その物置のある部分の階の床面積の1/2未満であれば、階としては取り扱わず、その部分は床面積に算入しません。 ※小屋裏物置は、小屋裏、天井裏の建築物の余剰空間を利用するもので、用途については原則、住宅の物置に限られてい... 詳細表示

    • No:1370
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/24 09:12

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