• No : 9720
  • 公開日時 : 2026/04/01 00:00
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養育費確保支援事業とは

養育費確保支援事業とはなんですか。
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回答

この事業は、養育費の取り決めや、支払いが滞った際の法的手続きにかかる費用の一部を長岡市が補助するものです。
 
【補助対象費用】
1. 養育費の取り決め費用:公正証書や調停調書など、法的に支払いを強制できる書類(債務名義)を作成するための費用で す。
2. 専門家への相談費用:弁護士などに養育費の取り決めについて相談したり、手続きを依頼したりする費用です。
3. 養育費の保証料:支払いが滞った場合に保証会社が立て替える「養育費保証サービス」の初回保証料です。
4. 強制執行の申し立て費用:相手の財産を差し押さえるなど、法的に支払いを強制する「強制執行」を裁判所に申し立てるための費用や、そのための弁護士相談料です。
 
【補助金額】
① 取り決め・専門家相談・保証料(上記1~3)    対象経費の 1/2 (上限 2万5千円)
② 強制執行の申し立て費用(上記4)    対象経費の 1/2 (上限 2万5千円)
※お子さん一人につき、①と②の補助はそれぞれ原則1回限りです。
※過去に他の自治体を含め、同様の補助金を受けたことがある場合は対象外です。
 
【対象となる方】
以下のすべての条件を満たす方が対象です。
・長岡市にお住まいのひとり親の方
・児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準にある方
・養育費の対象となるお子さんを実際に育てている方
・補助対象の経費をご自身で支払った方
・過去に同様の補助金(他の自治体を含む)を受けたことがない方
 
詳しくは生活支援課までお問い合わせください。
このページの作成・発信部署
生活支援課ひとり親支援担当
電話番号
0258-39-2338