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  • 公開日時 : 2016/12/11 17:29
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同一福祉用具の購入

今年度購入した入浴用いす(福祉用具)が壊れました。再度同じ商品を買った場合、介護保険の給付の対象となりますか。
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回答

同一年度内に同一品目を二つ以上購入しても、給付の対象となりません。

例えば、今年の四月にA社のシャワーチェアを購入したものの、部品が壊れてしまった。
こういった場合、同じA社のシャワーチェアを再度購入したり、別のB社のシャワーチェアを購入しても、今年度は給付の対象となりません。

福祉用具には、一年間のメーカー保証がついておりますので、破損の際はメーカーへお問い合わせください。

ご不明な点は、介護保険課給付係にお問い合わせください。

このページの作成・発信部署
介護保険課 給付係
電話番号
0258-39-2245