• No : 6376
  • 公開日時 : 2023/06/12 00:00
  • 印刷

年の途中で転出した場合の市民税・県民税

年の途中で転出したのですが、市民税・県民税が課税されているのはなぜですか。
カテゴリー : 

回答

市民税・県民税の課税対象者は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住所がある市区町村で課税されます。そのため、年の途中(1月2日以降)に転出されても、その年の市民税・県民税については長岡市で課税されます。
 
このページの作成・発信部署
市民税課 市民税第一係、市民税第二係
電話番号
0258-39-2212