• No : 281
  • 公開日時 : 2016/12/11 17:29
  • 更新日時 : 2024/06/05 10:31
  • 印刷

福祉用具の貸与

要介護認定を受け、福祉用具をレンタルしたいのですが、どんなものがありますか。
カテゴリー : 

回答

要介護認定の結果に応じてレンタルできる福祉用具が異なります。
 
【要支援1・2、要介護1の場合】
歩行器、歩行補助つえ、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、自動排泄処理装置(尿を自動的に吸引する機能のもの)
【要介護2・3の場合】
上記のほか、車いす(車いす付属品を含む)、特殊寝台(特殊寝台付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具の部分を除く)
【要介護4・5の場合】
上記のほか、自動排泄処理装置(尿または便を自動的に吸引する機能のもの)
※要支援1・2、要介護1の方でも身体状態等によっては申請書を提出していただくと車いすや特殊寝台(付属品を含む)をレンタルできる場合があります。
 

利用者負担割合に応じてレンタル費用の1割~3割が利用者負担となります。
 
このページの作成・発信部署
介護保険課 給付係
電話番号
0258-39-2245