• No : 267
  • 公開日時 : 2016/12/11 17:29
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私有地に放置された自動車・バイク(原付自転車を除く)

私有地に自動車・バイク(原付自転車を除く)が放置されていますが、どうしたらよいですか。
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回答

私有地に放置された自動車・バイク(原付自転車を除く。以下放置自動車)については、その土地・施設の所有者や管理者が対応しなければなりません。
放置自動車の使用者等と話し合う、移動を促す張り紙を車体に添付するなどして移動を求めてください。

放置自動車の使用者等が不明の場合は、環境業務課(電話0258-24-2837)へご連絡ください。その土地・施設の所有者や管理者の立会いの下、環境業務課の指定職員が調査を行い、関係機関に対し照会をして使用者等の情報を提供します。また、助言やトラブル相談窓口の紹介などを行います。

放置自動車の使用者等と連絡がとれないためにやむを得ず、その土地・施設の所有者や管理者が放置自動車を撤去・処分する際は、トラブルを避けるために事前に弁護士等にご相談ください。

このページの作成・発信部署
環境業務課
電話番号
0258-24-2837