目的から探す
>
行政カテゴリー
>
議会・選挙・その他
>
議会・選挙
>
選挙運動用ポスターとポスター掲示場
戻る
No : 2358
公開日時 : 2020/04/01 00:00
印刷
選挙運動用ポスターとポスター掲示場
選挙期間中に候補者の選挙運動のポスターが掲示されますが、どこでも掲示できるのですか。
カテゴリー :
目的から探す
>
担当課から探す
>
選挙管理委員会
>
選挙管理委員会事務局
目的から探す
>
行政カテゴリー
>
議会・選挙・その他
>
議会・選挙
回答
国政選挙(比例代表選挙を除く)、新潟県知事選挙、新潟県議会議員選挙、長岡市長選挙における選挙運動用ポスターについては、法令や条例に基づき長岡市選挙管理委員会が場所を決めて設置する「公営ポスター掲示場」にのみ掲示することができます。
長岡市議会議員選挙の選挙運動用ポスターについては、「公営ポスター掲示場」の他に国や地方公共団体が管理等をしているもの以外の場所で、居住者や管理者等の承諾があれば選挙運動用ポスターを掲示することができます。(一部例外あり)
参考ページ
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
選挙管理委員会事務局
電話番号
0258-39-2241