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選挙運動用自動車からの連呼行為
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No : 2357
公開日時 : 2020/04/01 00:00
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選挙運動用自動車からの連呼行為
選挙運動の期間になると、選挙運動用自動車からスピーカーにより候補者の名前が連呼され、うるさくてたまりません。何とかならないでしょうか。
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回答
候補者が、選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、拡声機を使用して街頭で演説をしたりするのは、法律に基づき候補者ができる選挙運動のひとつです。
音量の規制は特にされておりませんが、連呼行為が認められる場所であっても学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺では、マイクの音量を落とすなど静穏の保持に努めなければなりません。
また、午後8時から翌日の午前8時までの間は禁止されています。
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電話番号
0258-39-2241