• No : 2348
  • 公開日時 : 2016/12/11 17:36
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郵便等による不在者投票

寝たきりで選挙の投票所まで行けないのですが、自宅で投票できませんか。
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回答

「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「介護保険証」をお持ちの人で、その障害・傷病・要介護状態区分の程度が一定の要件にあてはまる場合は、自宅で不在者投票ができる制度があります。
原則として自書できる人が対象になりますが、上肢や視覚の障害の程度によっては、代理記載による投票もできます。
いずれもあらかじめ「郵便等投票証明書」の交付申請が必要ですので、詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。

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選挙管理委員会事務局
電話番号
0258-39-2241