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宅内水道の漏水時の連絡先
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No : 2057
公開日時 : 2025/04/01 00:00
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宅内水道の漏水時の連絡先
宅地内で漏水しています。どうしたらよいですか。
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回答
宅地(敷地)内での漏水などの修理は、指定給水装置工事事業者が行いますので、工事事業者へご連絡をお願いします。(費用は有料となります。)
なお、ガス湯沸器などから水が漏れている場合の修理については、器具を取り付けた業者または指定給水装置工事事業者へご連絡をお願いします。(費用は有料となります。)
指定給水装置工事事業者は、水道局ホームページに記載してありますので、そちらをご覧ください。
参考ページ
指定給水装置工事事業者一覧
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このページの作成・発信部署
水道局 工務課 維持管理係
電話番号
0258-35-0017