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水道使用開始の立会い
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No : 2027
公開日時 : 2024/04/01 00:00
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水道使用開始の立会い
市外から引越してきますが、水道の使用開始にあたって立会いは必要ですか。
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回答
立会いの必要はありません。ご入居される建物の玄関等に取り付けてある「水道使用申込書」に必要事項を記入の上、水道局へ郵送してください。(水道使用申込書が見当たらないときは、水道局業務課検針担当または各営業所にご連絡ください。また、インターネットによる使用開始の手続きができます。詳しくは長岡市水道局ホームページをご覧ください。)
水道使用開始の手続き及び水道局業務課検針担当、各営業所の連絡先につきましては、関連ページをご覧ください。
※中之島地域の水道に関するお問い合せは、見附市上下水道局(電話:0258-62-1700)へご連絡ください。
参考ページ
水道をつかうとき・やめるとき
各営業所のご案内
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このページの作成・発信部署
水道局 業務課
電話番号
0258-35-1618