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水道使用中止の立会い
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No : 2025
公開日時 : 2024/04/01 00:00
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水道使用中止の立会い
引越しますが、水道使用中止に立会いは必要ですか。
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回答
基本的には立会いの必要はありませんが、水道料金を現地精算していただく場合には、引越しの当日、水道局業務課検針担当の職員がメーターの確認をし、その場で水道料金(精算分)の徴収をさせていただきます。
現地精算は、土日祝祭日等の休日を除く営業日のみの対応となります。
※中之島地域の水道に関するお問い合せは、見附市上下水道局(電話:0258-62-1700)へご連絡ください。
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このページの作成・発信部署
水道局 業務課
電話番号
0258-35-1618