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至急に住宅を確保したい場合
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No : 1405
公開日時 : 2016/12/11 17:33
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至急に住宅を確保したい場合
住むところが無くなり、至急住宅を確保しなければならないのですが、どうしたらよいですか。
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回答
原則として、入居申込み後、住宅困窮度の判定基準で決定した順位どおりに待っていただきます。
ただし、火災や自然災害により住宅に困窮している方については、特定入居というかたちで優先的に入居できる場合もありますので、市営住宅相談室にご相談ください。
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このページの作成・発信部署
生活支援課 市営住宅相談室
電話番号
0258-39-2229