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私有地への不法投棄
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No : 1179
公開日時 : 2022/04/01 00:00
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私有地への不法投棄
私有地に不法投棄をされてしまいましたが、どうしたらよいですか。
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回答
私有地の不法投棄はその土地・施設の所有者や管理者から対応していただくことが原則となっています。
地域の問題として地元で対策に立ち上がろうとするような場合には、地域住民と市の各担当部署のほか、県や関係団体と協働の取り組みができるよう進めていきますので、環境業務課(電話0258-24-2837)または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)へご連絡ください。
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このページの作成・発信部署
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電話番号
0258-24-2837