• No : 1176
  • 公開日時 : 2022/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2026/06/12 15:06
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タヌキやカラスなどの小動物の死骸処理

小動物(所有者のいない)の死骸が市道上に放置されています。どこに連絡したらよいですか。
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回答

放置されている市道付近の地番等を確認のうえ、環境事業課(電話0258-24-2837)または各支所地域振興・市民生活課へご連絡ください。
<受付時間>
 午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・振替休日及び年末年始を除く平日)

上記以外の時間の場合、市役所警備員室(電話0258-35-1123または0258-35-1124)へご連絡ください。

なお、私有地にある小動物の死骸については、その土地の所有者の方ご自身で「燃やすごみ」として処理してください。
 
〇 ごみステーションへの排出
  黄色の「燃やすごみ」の指定袋に入れ、所定の収集日に排出
 
〇 処理施設への持ち込み
 ・ 寿クリーンセンター
 ・ 中之島信条クリーンセンター
 ※ 詳しくはこちら『長岡市ごみと資源物の分け方と出し方』
 
【鳥インフルエンザの感染が疑われる場合】
 野鳥が死亡していても、ただちに高病原性鳥インフルエンザの感染を疑う必要はありませんが、「同じ場所で複数死んでいる」、「同じ場所で次々と連続で死んでいる」などの場合には、死亡した野鳥には触れずに、県長岡環境センター(電話:0258-38-2531)へご連絡ください。
 ※ 高病原性鳥インフルエンザについての詳しい情報は、下記ホームページをご覧ください。
  ・ 環境省ホームページ
  ・ 【新潟県】野鳥が死んでいた場合の注意点
 
このページの作成・発信部署
環境事業課
電話番号
0258-24-2837