• No : 1175
  • 公開日時 : 2016/12/11 17:32
  • 更新日時 : 2026/09/14 11:54
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違反ごみ(分別が間違っているごみ)

分別が間違っているごみ(不適性排出物)をごみステーションに出されてしまったのですが、どうしたらよいですか。
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回答

分別が間違っているごみは、そのごみを出した人に持ち帰ってもらい、正しく出し直していただくよう促すため、市では警告ステッカーを貼り、1週間ほど置いたままにしておくことを原則としています。
そのごみが1週間以上置いてある場合は、町内に配付してある「環境美化袋」を使い、「燃やすごみ」、「燃やさないごみ」(汚れたびん・缶・ペットボトル、ポリ袋、プラスチック容器などを含む)に分別し、決められた収集日に出してください。
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環境事業課
電話番号
0258-24-2837