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迷惑な焼却行為の煙
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No : 1154
公開日時 : 2016/12/11 17:32
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迷惑な焼却行為の煙
近隣の野焼きや、工場・事業場での焼却行為(焼却炉を使用したものを含む)の煙で困っているのですが、なんとかなりませんか。
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回答
基準に合った焼却炉を用いない屋外焼却行為は法律で禁止されています。現地確認を行いますので、住所、氏名、電話番号などと状況を可能な限り、市役所環境政策課(電話0258-24-0528)まで、お知らせください。
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このページの作成・発信部署
環境政策課
電話番号
0258-24-0528