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後期高齢者医療被保険者が交通事故やけんかなどでけがをしたとき
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No : 1124
公開日時 : 2016/12/11 17:32
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後期高齢者医療被保険者が交通事故やけんかなどでけがをしたとき
後期高齢者医療被保険者が、交通事故などにあって保険証を使いたいのですがどうしたらいいですか。
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回答
交通事故など第三者(加害者)から傷病を受けた場合は、届出により保険証が使えます。
届出に必要なものについてはアオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)にお問い合わせください。
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このページの作成・発信部署
国保年金課 後期高齢者医療係
電話番号
0258-39-2317