• No : 1124
  • 公開日時 : 2016/12/11 17:32
  • 更新日時 : 2024/12/23 17:36
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後期高齢者医療被保険者が交通事故やけんかなどでけがをしたとき

後期高齢者医療被保険者が、交通事故などにあって医療保険を使いたいのですがどうしたらいいですか。
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回答

交通事故など第三者(加害者)から傷病を受けた場合は、届出により医療保険を使って診療を受けることができます。医療費は加害者が本来負担するべきものなので、一時的に後期高齢者医療保険が立て替えて支払い、届出に基づき、あとで加害者に請求します。
届出に必要なものについてはアオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口または各支所地域振興・市民生活課にお問い合わせください。
 
このページの作成・発信部署
国保年金課 後期高齢者医療担当
電話番号
0258-39-2317