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後期高齢者医療制度の広域外(新潟県外)転出時の特別徴収
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No : 1113
公開日時 : 2016/12/11 17:32
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後期高齢者医療制度の広域外(新潟県外)転出時の特別徴収
広域外(新潟県外)へ転出した後に後期高齢者医療制度の保険料が特別徴収されているが、どういうことですか。
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回答
保険料を特別徴収(年金からの納付)の方法によりお支払いただいている場合、年金保険者で特別徴収が中止されるまでに2か月程度かかる場合があることから、転出後に特別徴収が生じています。
納めすぎの保険料が生じた場合には、市町村からその分を還付いたします。
具体的には、転出された時期などによって異なりますので、お問い合わせください。
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このページの作成・発信部署
国保年金課 後期高齢者医療係
電話番号
0258-39-2317