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後期高齢者医療制度の保険料(年度途中の死亡又は適用除外)
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No : 1106
公開日時 : 2016/12/11 17:32
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後期高齢者医療制度の保険料(年度途中の死亡又は適用除外)
年度途中で死亡(又は適用除外となった)場合の後期高齢者医療制度の保険料はどうなりますか。
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回答
年度の途中で死亡された(適用除外となった)ことによって、後期高齢者医療の被保険者資格を喪失された場合には、資格を喪失された日の属する月の前月まで、月割りで保険料をご負担いただきます。
例えば、8月に資格を喪失された場合、4月から7月まで(年額の4か月相当分)の保険料をご負担いただきます。
※死亡の場合、資格喪失日は死亡日の翌日となります。
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このページの作成・発信部署
国保年金課 後期高齢者医療係
電話番号
0258-39-2317