• No : 1102
  • 公開日時 : 2016/12/11 17:32
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後期高齢者医療制度の広域内(新潟県内)転居時の保険料

回答

被保険者の方が、新潟県内で転居された場合(賦課期日以前に遡るような異動である場合を除き)、保険者(新潟県後期高齢者医療広域連合)は変わりませんので、ご負担いただく保険料の額は変わりません。
ただし、保険料の徴収は市町村で行っており、その保険料をお納めいただく単位である市町村が変わることから、月割りで前の市町村での徴収額を精算させていただき、新たな市町村から再度ご請求をさせていただくこととなります。
具体的には、転居された時期や保険料の徴収方法などによって異なりますので、実際の被保険者の状況については、転入前・転入後の市町村にそれぞれお尋ねください。

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