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後期高齢者医療制度の広域外(新潟県外)転出時の保険料
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No : 1101
公開日時 : 2023/04/01 00:00
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後期高齢者医療制度の広域外(新潟県外)転出時の保険料
広域外(新潟県外)へ転出した場合の後期高齢者医療制度の保険料の額はどうなりますか。
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回答
被保険者の方が、新潟県外に転出された場合には、転出された日の属する月の前月まで、月割りで保険料をご負担いただきます。
例えば、8月に新潟県外に転出された場合、4月から7月まで(年額の4か月相当分)の保険料を長岡市でご負担いただき、8月以降は転出先の都道府県にて保険料をご負担いただきます。
ただし、転出先が新潟県外の病院や特別養護老人ホームなどの場合は、新潟県後期高齢者医療広域連合の被保険者資格が継続する為、保険料の精算はありません。
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このページの作成・発信部署
国保年金課 後期高齢者医療係
電話番号
0258-39-2317