目的から探す
>
行政カテゴリー
>
健康・福祉・保険・年金
>
後期高齢者医療
>
後期高齢者医療被保険者の入院時食事代の減額
戻る
No : 1095
公開日時 : 2019/04/01 00:00
印刷
後期高齢者医療被保険者の入院時食事代の減額
入院時の食事代負担が軽減されるのはどんな場合ですか。
カテゴリー :
目的から探す
>
担当課から探す
>
福祉保健部
>
国保年金課
目的から探す
>
行政カテゴリー
>
健康・福祉・保険・年金
>
健康・医療
目的から探す
>
行政カテゴリー
>
健康・福祉・保険・年金
>
後期高齢者医療
目的から探す
>
くらし・人生
>
高齢者
>
医療・入院
回答
世帯全員が住民税非課税となっている場合、後期高齢者医療被保険者が入院した際の食事代の負担額が軽減されます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口で提示することで、支払い時に軽減されますが、提示せずに全額支払った場合も、申請により差額をお返しできます。
[申請に必要なもの]
(1)保険証
(2)印かん
(3)入院の領収書(原本)
(4)本人(被保険者)名義の預金通帳
(5)マイナンバーが確認できるもの
[申請場所]
アオーレ長岡(東棟)1階健康保険・年金窓口または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
参考ページ
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
国保年金課 後期高齢者医療係
電話番号
0258-39-2317