• No : 1079
  • 公開日時 : 2016/12/11 17:32
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国民健康保険被保険者の医療費が高額になったとき

回答

同じ人が同じ月内(月初~月末)に、同じ医療機関(医科と歯科、通院と入院は別)で支払った一部負担金が、定められた限度額(自己負担限度額)を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給されます。
長岡市では国民健康保険加入者で対象となる世帯に、診療月から約2~3か月後に申請書をお送りします。
職場の保険に加入している方は、ご加入の健康保険にお問い合わせください。
自己負担限度額については、関連ページを参照してください。

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