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国民健康保険被保険者の医療費が高額になったとき
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No : 1079
公開日時 : 2016/12/11 17:32
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国民健康保険被保険者の医療費が高額になったとき
医療費が高額になりました。申請すれば一部戻ると聞きました。
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回答
同じ人が同じ月内(月初~月末)に、同じ医療機関(医科と歯科、通院と入院は別)で支払った一部負担金が、定められた限度額(自己負担限度額)を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給されます。
長岡市では国民健康保険加入者で対象となる世帯に、診療月から約2~3か月後に申請書をお送りします。
職場の保険に加入している方は、ご加入の健康保険にお問い合わせください。
自己負担限度額については、関連ページを参照してください。
参考ページ
国民健康保険 高額療養費制度(医療費が高額になったとき)
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
国保年金課 国保給付係
電話番号
0258-39-2006