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国民健康保険の被保険者がコルセット等の治療用装具を作ったとき
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No : 1078
公開日時 : 2019/04/01 00:00
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国民健康保険の被保険者がコルセット等の治療用装具を作ったとき
治療用装具(コルセットなど)を作ったのですが、申請すると購入代金は一部戻りますか。
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回答
医師が治療上必要と認めて作った治療用装具の費用については、一時本人が立て替え、申請することにより、自己負担の割合を差し引いた額が払い戻しされます。払い戻しの金額は、支給基準で認められている額の7割分(小学校入学前は8割分、70歳以上は7割、8割分)になります。
[申請に必要なもの]
(1)健康保険証
(2)印かん
(3)装具の領収書(装具名の記載のあるもの)
(4)医師の証明書
(5)振込先金融機関口座のわかるもの(通帳等)
[申請場所]
アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
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このページの作成・発信部署
国保年金課 国保給付係
電話番号
0258-39-2006