• No : 1077
  • 公開日時 : 2018/04/01 17:32
  • 更新日時 : 2024/12/23 17:38
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国民健康保険の被保険者が交通事故やけんかなどでけがをしたとき

交通事故やケンカによるけがなどで医療保険を使いたいのですがどうしたらいいですか。
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回答

交通事故やケンカなど第三者(加害者)から傷病を受けた場合も医療保険は使えます。ただし、市への届出が必要となります。医療費は加害者が本来負担するべきものなので、一時的に国民健康保険が立て替えて支払い、届出に基づき、あとで加害者に請求します。(なお、傷病を受けた際に犯罪行為等があった場合は、医療保険の使用を制限することもあります)届出に必要なものについては国保年金課国保給付担当にお問い合わせください。

 
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国保年金課 国保給付担当
電話番号
0258-39-2006