• No : 1075
  • 公開日時 : 2023/04/01 00:00
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国民健康保険料の減免基準

長岡市が独自に行う国民健康保険料減免があるそうですが、どのような場合に減免されることがあるのですか。
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回答

保険料の減免については条例で、「天災その他特別の理由があると認めたものについては、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる」とされています。
この条例の規定に基づき、以下の場合に該当し、かつ、減免申請があったものについて、その年度の保険料のうち納期限が到来していない保険料を減免しています。
1 震災、風水害、火災その他の災害により、納付義務者(その世帯に属する被保険者も含む)所有の住宅、家財等について著しい損害(価格の10分の3以上)を受け、かつ、前年中の世帯合計所得が1,000万円以下の場合。
2 事業を休業・廃業、勤務先の倒産・休業等による失業、傷病等により、所得が著しく減少(前年中の世帯合計所得金額の10分の7以下)し、かつ、前年中の世帯合計所得が1,000万円以下である場合。
3 重度障害者(精神障害者保健福祉手帳1級、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A等を所持する者)である被保険者を有し、かつ、前年中の世帯合計所得が500万円以下の場合。
4 被保険者又は被保険者だった者が拘置、拘留、収監された場合。(この場合は納期限が到来していても、その期間の保険料が減免対象)
 
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