• No : 1045
  • 公開日時 : 2022/04/01 00:00
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介護保険施設へ入所した時の利用者負担の軽減

介護保険施設に入所した場合の食費・居住費の減額制度はありますか。
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回答

 介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所したとき、または短期入所(ショートステイ)を利用したときの食費、居住費は原則自己負担となりますが、市民税非課税世帯や生活保護受給者であって一定の資産要件等を満たす場合は、申請により「介護保険負担限度額認定証」が交付され、利用者の負担が軽減されます。
 なお、グループホームや小規模多機能型居宅介護、有料老人ホームなどの食費、居住費には適用されません。
 「介護負担限度額認定申請書」に必要事項を記入の上、市役所福祉窓口(アオーレ長岡1階)又は各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)へ提出してください。
 なお、申請にあたっては、本人及び配偶者の預貯金通帳等の写しが必要です。

 詳しくは関連ページをご覧ください。
 
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介護保険課 給付係
電話番号
0258-39-2245