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世帯分離による介護保険料
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No : 1017
公開日時 : 2016/12/11 17:32
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世帯分離による介護保険料
世帯分離をしたのに介護保険料が安くならないのはどうしてですか。
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回答
4月2日以降の世帯分離は当年度には反映されません。
介護保険料の年間保険料を計算する基準日(賦課期日)は4月1日です。毎年4月1日現在での住民票上の世帯の状況により保険料段階を決定します。
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このページの作成・発信部署
介護保険課 保険料係
電話番号
0258-39-2245