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違反ごみ(粗大ごみ、市で処理できないもの)
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No : 1206
公開日時 : 2022/04/01 00:00
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違反ごみ(粗大ごみ、市で処理できないもの)
ごみステーションにテレビや粗大ごみなど、町内では対応できないものが捨てられたがどうしたらよいですか。
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回答
ごみ収集業者が警告ステッカーを貼り、収集せずに置いてきており、そのごみを出した人に持ち帰ってもらうため、1週間ほど置いたままにしておくことを原則としています。
そのごみが1週間以上置いてある場合は、環境業務課(電話0258-24-2837)または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)へご連絡ください。
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このページの作成・発信部署
環境業務課
電話番号
0258-24-2837