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No : 1194
公開日時 : 2017/04/01 00:00
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ごみの出し方(事業系)
事業系(商店・会社等)のごみの出し方を教えてください。
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回答
農業・会社・店舗・工場等のあらゆる事業活動から生じるごみは「事業系ごみ」となります。ごみ収集運搬業許可業者へ収集を依頼してください。
産業廃棄物以外の事業系ごみで、家庭ごみと同様の「燃やすごみ」・「燃やさないごみ」・「びん・缶・ペットボトル」・「プラスチック容器包装材」は、少量で町内会の了承を得ている場合に限り、町内のごみステーションに出すことができます。その際は事業所用指定袋に入れ、袋の余白に事業所名を記入したうえで出してください(1回につき2袋まで)。
なお「燃やすごみ」に限り、市の処理施設に持ち込むこともできます(有料)。
詳しくは関連ページをご覧ください。
参考ページ
事業系のごみと資源物の出し方
事業所のごみ処理ガイドブック
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
環境業務課
電話番号
0258-24-2837