• No : 907
  • 公開日時 : 2016/12/11 17:31
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離婚後の氏

離婚した後も結婚していた時の氏をそのまま名乗ることはできますか。
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回答

離婚届と同時か、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」をすると婚姻していた時の氏を名乗ることができます。ただし、一度この届出をした後で婚姻する前の氏(旧姓)に戻したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
また、離婚の日から3か月を過ぎてから、婚姻していた時の氏に変えたい場合も、家庭裁判所の許可が必要です。

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