• No : 674
  • 公開日時 : 2018/04/01 08:30
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消費生活センター

回答

地方公共団体が運営する消費者のための相談業務を行う機関です。
悪質商法による被害や商品事故の苦情などの消費生活に関する相談について、消費生活相談員が問題解決のための助言や各種情報の提供を行います。なお、必要に応じてあっせん等を行います。
多重債務に関する相談については、相談者・弁護士又は司法書士・消費生活相談員との三者面談により、早期解決を図ります。
また、消費者トラブルを未然に防ぐためのパンフレットの発行や消費生活に関わる講座等による啓発活動を行っています。詳しくは関連ページをご覧ください。

このページの作成・発信部署
市民課 消費生活センター
電話番号
0258-32-0022