目的から探す
>
行政カテゴリー
>
税金
>
土地・家屋の税金
>
省エネ改修した住宅の固定資産税
戻る
No : 583
公開日時 : 2024/04/01 00:00
印刷
省エネ改修した住宅の固定資産税
省エネ改修した住宅の固定資産税は安くなるのですか。
カテゴリー :
目的から探す
>
担当課から探す
>
財務部
>
資産税課
目的から探す
>
行政カテゴリー
>
税金
>
土地・家屋の税金
回答
平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く。)で、次の要件を満たすものについては、翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。(120平方メートル分まで)
また、省エネ改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度分の固定資産税の3分の2が減額されます。(120平方メートル分まで)
なお、都市計画税には軽減制度はありません。
要件
1 令和8年3月31日までに改修工事が完了したものであること。
2 居住部分が床面積全体の2分の1以上であること。
3 地方税法施行令で定める熱損失防止を目的とした改修工事であり、次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を必ず含む工事を行うこと。
(1) 窓の断熱性を高める改修工事
(2) 天井等の断熱性を高める改修工事
(3) 壁の断熱性を高める改修工事
(4) 床等の断熱性を高める改修工事
4 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
5 省エネ改修に要した費用の額が補助金等を除き次のいずれかであること。
(1) 断熱改修に係る工事費が60万円超であること。
(2) 断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超であること。
上記の要件に該当する場合は、改修工事完了日から3か月以内に、申告書と次の書類をアオーレ長岡東棟1階税金窓口もしくは最寄りの支所の地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)に申告してください。(申告用紙はアオーレ長岡東棟1階税金窓口・各支所にあります。)
添付書類
1 「増改築等工事証明書」(都道府県知事が登録した建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
2 補助金や給付金を受給している場合は、その決定を受けたことを確認できる書類の写し
3 認定通知書(改修によって認定長期優良住宅に該当することとなった場合のみ)
参考ページ
住宅の省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)に係る固定資産税の減額措置について
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
資産税課 家屋係
電話番号
0258-39-2213